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よくあるご質問
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- Q14.
- 「税理士」が行う利用届出手続きでは、電子署名は必要ですか。
- A14.
- 税理士が行う利用届出(新規)については、税理士の電子署名が必要です。税理士業務で使用する電子証明書を事前にご用意ください。
申告書等への納税者の電子署名を省略可能とするためには、税理士が関与していることが要件となるため、税理士であることが明らかである日本税理士会連合会発行の電子証明書の使用をお願いします。
なお、以下の利用届出手続きについては納税者の場合と同様の取り扱いとし、平成19年4月2日から電子署名が省略可能となります。
■対象手続き
・仮暗証番号から本暗証番号への変更
・氏名などの電子証明書の記録事項に関する利用届出(変更)
※補足
税理士登録を受けた弁護士または公認会計士も、日本税理士会連合会発行の電子証明書を取得できます。
なお、税理士法第51条第1項の通知をした弁護士、同条第3項の通知をした弁護士法人、旧税理士法附則第37項の許可を受けた公認会計士については、日本税理士会連合会発行の電子証明書を取得できませんので、他の電子証明書を使用する必要があります。
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