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お知らせ

2007/06/11 【重要】税理士関与時の利用届出の際の注意点
4月2日から実施しました税理士関与時の署名簡素化に関連し、利用者から委任された関与税理士が、利用者に代わり、利用届出を代行するケースが出て来ています。

上記の場合に、入力内容や電子署名の誤りにより不受理となるケースが出ています。利用届出を代行して行う場合には以下の点を特にご注意ください。

「自己の申告を行う場合」を選択してください。

利用届出を行なう際、利用者の情報を入力する画面に【提出先・手続情報】という項目があり、
・「代理行為のみを行う場合」
・「自己の申告を行う場合」
の選択を行う部分があります。

関与税理士が、利用者に代わり、利用届出を代行するケースでは、必ず「自己の申告を行う場合」を選択してください。

電子署名は行わずに送信してください。

関与税理士が自らの電子証明書を用いて、利用者の利用届出に電子署名をした場合、他人の電子署名がついた利用届出となるため、その利用届出は不受理となってしまいます。

利用者の情報を入力したのち表示される「電子署名付与の選択」画面では、「電子署名を省略して送信する」ボタンを押下し、電子署名をしていない利用届出として送信してください。

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