STEP8: 目的に応じた利用届出の提出方法について
利用届出に関して生じる「こんなときには」の疑問にお答えします。
なお、当ホームページでは、利用届出に関連したよくあるお問い合わせをQ&A形式でご紹介しています。あわせて「よくあるご質問」もご確認ください。
代理人が関与する場合の利用届出は?
電子申告、電子納税を行う場合と、電子申請・届出を行う場合とで異なります。
電子申告、電子納税を行う場合
納税者であるAさんの申告書等を税理士のBさんが作成して送信する場合、納税者であるAさんと税理士のBさんの利用者IDが必要です。したがって、AさんBさんとも利用届出を行っていただく必要があります。
| 対象者 | 電子証明書の取得 | 利用者IDの取得 (利用届出) |
受付状況 の確認 |
|---|---|---|---|
| 納税者Aさん | 不要 | 必須 | 可能 |
| 税理士Bさん | 必須 | 必須 | 可能 |
電子申請・届出を行う場合
申請者であるAさんの申請・届出書を税理士のBさんが作成して送信する場合、申請者であるAさんについては利用者IDをお持ちでなくてもかまいません。しかしながら、その場合には申請者であるAさんの電子証明書が必要になります。
税理士のBさんについては、利用者IDと電子証明書が必要です。
| 対象者 | 電子証明書の取得 | 利用者IDの取得 (利用届出) |
受付状況 の確認 |
|---|---|---|---|
| 申請者Aさん | 電子証明書か利用者IDのいずれか1つが必須 | 可能 | |
| 税理士Bさん | 必須 | 必須 | 可能 |
提出先が複数ある場合の利用届出は?
eLTAXの利用者IDは納税者単位で取得します。例えば、法人事業税の申告で、同じ納税者が複数の地方公共団体に対して申告する場合でも、利用者IDを1つ取得するだけで、それぞれの申告先に対して電子申告することができます。
なお、1つの利用者IDで複数の地方公共団体に対して申告書等を提出する場合には、利用届出(新規)を行った後、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから利用届出(変更)を行う必要があります。それぞれ次の点にご注意ください。
利用届出(新規)の注意点
本店において利用届出(新規)を行う際は、以下の点にご注意ください。
- (1)提出先の指定:
- 提出先の地方公共団体のうち、選択可能な地方公共団体を1つだけ提出先として指定します。
- (2)利用者情報の入力:
- 「利用者情報」の住所、電話番号等には、本店のものを入力します。
- (3)提出先・手続情報の登録:
- 上記(1)で提出先として指定した地方公共団体に関係する情報(利用税目、区・事務所等、事業所又は給与支払者の所在地もしくは課税地)を入力します。
利用届出(変更)の注意点
上記(1)で提出先として指定した地方公共団体に加えて、他の地方公共団体に対しても申告書等を提出する場合は、「利用届出(変更)」を行い、残りの提出先をすべて追加します。つまり、利用届出(新規)を行うのは1度だけで、それ以降の手続きは利用届出(変更)で処理します。
利用届出(変更)は、利用届出(新規)を行った後にPCdeskを取得し、PCdeskから行います。操作方法の詳細は、「ダウンロード」ページから「PCdesk操作マニュアル」をダウンロードして「4.2 提出先、申告税目を確認・変更する」をご確認ください。
| 事務所等の所在地 | 申告書提出先 | 電子申告の 可否 |
利用届出 (新規) |
利用届出 (変更) |
|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区 | 東京都 | 可 | ○ | − |
| 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | 可 | − | ○ |
| 横浜市 | 可 | − | ○ | |
| 埼玉県○○市 | 埼玉県 | 可 | − | ○ |
| ○○市 | 不可 | − | − |
固定資産税(償却資産)の共有資産の申告をする場合の利用届出は?
eLTAXでは、固定資産税(償却資産)の申告を行う方で、複数人で共有する償却資産(共有資産)を申告書を提出する場合は、単独で所有する償却資産(単独所有資産)の申告を行うのとは別の利用者(納税者)として、利用者IDを取得する必要があります。
そのため、単独所有資産の申告用と、共有資産の申告用で、それぞれ利用届出を個別に行ってください。
次のように、一納税者が単独所有資産と共有資産の両方を持つ場合を例として、共有資産のための利用届出(新規)および電子申告の注意点について説明します。
- 納税者Aは、X市Y区と、X市Z区にそれぞれ単独で「資産I」および「資産III」を所有している。
- 納税者Aと納税者Bは、X市Y区に「資産II」を共同で所有している。代表者は納税者Aである。

利用届出(新規)の注意点
納税者Aは、次の申告をそれぞれ別の利用者(納税者)として行う必要があります。
- 単独所有資産(「資産I」および「資産III」)の申告
- 納税者Bとの共有資産(「資産II」)の申告
そのため、以下のように、それぞれ個別に利用届出を行い、利用者IDを2つ取得します。

共有資産の利用届出(新規)を行う際は、以下の点にご注意ください。
| 項目 | 届出内容 |
|---|---|
| 利用届出を行う者 | 共有者を代表する1名(共有代表者)が行います。 |
| 利用届出の提出先 | 共有資産が所在する地方公共団体を選択します。 |
| 法人/個人の別 | 共有代表者が法人の場合は「法人」、個人の場合は「個人」で行います。 |
【利用者情報】
|
「共有代表者の氏名 他○名 ( 連帯納税者となる人の氏名 )」 のように入力します。 例 : 「地方税 太郎 他1名(地方税 花子)」 |
|
それぞれ共有代表者の情報を入力します。 |
【提出先・手続情報】
|
共有資産が所在する区を選択し、その所在地住所を課税地として入力します。 ※同一区内に共有資産が複数ある場合は、主たる共有資産の所在地住所を課税地として入力します。 |
| 【電子署名】 | 共有代表者の電子署名のみ付与します。 ただし、税理士に申告書の作成・送信を依頼している場合、電子署名は不要です。 |
電子申告の注意点
以下のように、資産ごとに申告を行います。
| 資産 | 申告方法 |
|---|---|
| 資産I | Y区宛てに、利用者ID 「abc10000000」 (納税者Aの単独所有資産用)で申告する。 |
| 資産II | Y区宛てに、利用者ID 「xyz20000000」 (納税者Aおよび納税者Bの共有資産用)で申告する。 その際、すべての共有者(納税者Aおよび納税者B)の電子署名を付与します。 ただし、税理士に申告書の作成・送信を依頼している場合、納税者の電子署名は不要です。 |
| 資産III | Z区宛てに、利用者ID 「abc10000000」 (納税者Aが単独所有資産用)で申告する。 |

信託財産に関する申告を行う場合の利用届出は?
新信託法施行に伴い、法人課税信託の信託財産についての所得に対しては、信託受託者の固有財産についての所得とは区別して、法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人都道府県民税及び法人市町村民税が課税されることになりました。
そのため、eLTAXを利用して申告書を提出する場合には、受託法人として利用届出(新規)を行い、信託財産ごとに異なる利用者IDを取得していただく必要があります。
受託法人として利用届出(新規)を行う際の注意点
受託法人として利用届出(新規)を行う際の注意点は次のとおりです。
- 信託財産ごとに利用者IDを取得する
すでに利用者IDを取得している場合でも、法人課税信託の信託財産ごとに新たに利用者IDを取得し、それぞれの利用者IDにて信託財産ごとに申告書を提出してください。 - 法人名称と信託財産の名称を併記する
利用届出(新規)の際に入力する【法人格を除く名称】欄には、法人名称に続けて( )書きで法人課税信託名を入力してください。<例:ABC産業(いろは信託)> - 受託者が個人であっても、「法人」として利用届出を行う
個人が受託者の場合であっても、法人課税信託として申告書を提出する場合には、法人とみなす規定があるため、法人として利用届出を行ってください。
各項目の入力方法は、下表のとおりです。
個人の受託者が利用届出を行う場合
信託財産に関する利用届出(新規)を行う際は、受託者が個人の場合であっても「法人」として利用届出(新規)を行う必要があります。この場合の利用届出(新規)の入力にあたっては、次の点に注意してください。
【利用者情報】
| No. | 項目名 | 入力方法 |
|---|---|---|
| 1 | 法人名称(フリガナ) | 個人氏名、法人課税信託名をカナ入力 |
| 2 | 法人格 | 法人格(前)にて「その他」を選択し、右端入力ボックスは空欄 |
| 3 | 法人格を除く名称 | 個人氏名(法人課税信託名)を入力 |
| 4 | 本店・支店の別 | 本店を選択 |
| 5 | 住所入力 | 個人の住所を入力 |
| 6 | 電話番号(1)〜FAX番号 | 個人の電話番号・FAX番号を入力 |
【代表者情報】
| No. | 項目名 | 入力方法 |
|---|---|---|
| 1 | 代表者資格 | 「その他」を選択し、右端入力ボックスは空欄 |
| 2 | 氏名(フリガナ) | 個人氏名をカナ入力 |
| 3 | 氏名 | 個人氏名を入力 |
| 4 | 住所入力 | 個人の住所を入力 |
| 5 | 電話番号〜FAX番号 | 個人の電話番号・FAX番号を入力 |
【提出先・手続情報】
| No. | 項目名 | 入力方法 |
|---|---|---|
| 1 | 「代理行為のみ行う場合」/「自己の申告等を行う場合」の選択 | 「自己の申告等を行う場合」を選択 |
| 2 | 利用税目 | 「法人都道府県民税・事業税・地方法人特別税」または「法人市町村民税」を選択 |
| 3 | 区・事務所等(提出先) | 提出先を選択 |
| 4 | 事業所又は給与支払者の所在地もしくは課税地 | 個人の住所を入力 |
【連絡先e-mail】【連絡先e-mail(確認用)】【照会番号】および【届出理由】
通常の利用届出と同様に入力してください。
自らが代表者となっている法人が複数ある場合は?
eLTAXを利用するには、1つの法人につき、1つの利用者IDが必要です。
例えば、A法人用の利用者IDを取得している場合も、自らが代表者となっている別のB法人の電子申告を行う場合には、新たにB法人用の利用者IDを取得する必要があります。
税理士法人の社員税理士の場合は?
所属する税理士法人が利用届出を行い、利用者IDを取得している場合には、関与先納税者の税務代理行為のみ行うかぎり利用届出の必要はありません。税理士法人として取得している利用者IDを使用すれば、申告データ等の送信などの税務代理行為を行うことができます。
ただし、申告データ等に電子署名を行う際には、申告データ等を作成した社員税理士本人の電子証明書が必要になります。
こんな場合には利用届出(変更)を行ってください
利用届出(新規)を提出した後に次のような状況が発生する場合には、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから利用届出(変更)を行ってください。
- 氏名/法人名(法人格を含む)に変更があった場合
- 住所に変更があった場合
- 法人代表者に異動があった場合
- 提出先や利用税目の追加・削除を行う場合
- 地方公共団体から、「税務事務所が統廃合され、申告書の提出先が変更になります」との連絡が入った場合
- eLTAXに登録している電子証明書を更新(再登録)する場合
- 使用する電子証明書を新たに登録する場合
