電子申告とは
eLTAXの電子申告では、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。
これまで、複数の都道府県や市区町村に申告の手続きを行う場合は、作成した申告書をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。しかしながらeLTAXの電子申告では、複数の地方公共団体へ提出する場合でも、送信先はいつでも同じ窓口(ポータルセンタ)になります。
電子申告を利用可能な地方公共団体については、「地方公共団体ごとのサービス状況」をご確認ください。
電子申告を行うための準備や、操作の流れについては、それぞれのページをご確認ください。
申告の手続き
eLTAXの電子申告で利用可能な手続きは次のとおりです。
| 税目 | 利用可能な手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 法人都道府県民税 法人事業税 地方法人特別税 |
|
事業年度開始日が平成16年1月1日以降の申告から手続き可能です。 ただし、地方法人特別税は平成20年10月1日から施行されています。 |
| 法人市町村民税 |
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事業年度開始日が平成16年4月1日以降の申告から手続き可能です。 |
| 固定資産税 (償却資産) |
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平成18年以降の申告から手続き可能です。 |
| 個人住民税 |
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平成19年度以降の届出等から手続き可能です。(給与支払報告および公的年金等支払報告については、平成19年分以降から手続き可能) |
| 事業所税 |
|
事業年度開始日が平成18年11月1日以降の申告から手続き可能です。 |
PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから申告書を作成・送信
PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。
送信された申告データは、eLTAXポータルセンタによって受付処理が行われ、提出先となる地方公共団体へ送信されます。申告データは、提出先ごとに作成する必要があります。
ポータルセンタには、送信した申告データ等の受付結果や地方公共団体からのお知らせなど、様々なメッセージが格納されます。格納されたメッセージから送信済みの申告データ等の内容を確認することもできます。

- 申告書の記入方法など、税務に関するご質問は、申告先の税事務所等にご相談ください。
- 固定資産税(償却資産)の共有資産に関する申告や、信託財産に関する申告を行うこともできます。
複数の提出先へ電子申告する場合は、利用届出(変更)を行って提出先を追加
複数の地方公共団体へ電子申告する場合、利用届出(新規)を新たに行う必要はありません。提出先が複数ある場合は、利用届出(変更)を行って提出先となる地方公共団体を追加してください。
また、申告税目を追加する場合も、利用届出(変更)を行います。
利用届出(変更)は、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使用してインターネット経由でeLTAXポータルセンタへ送信するだけで行えます。
利用届出(変更)の詳細については、「提出先・手続きを照会・変更する」をご確認ください。

申告書等の作成をサポート
無料のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)を当ホームページから提供しています。
PCdeskでは、住所、氏名などの項目の自動入力や税額の自動計算などさまざまな作成支援機能を提供しています。また、紙の申告書と同じイメージで作成できるよう配慮しています。
PCdeskの詳細については、「PCdeskの概要とインストール方法」をご確認ください。

市販されている税務・会計ソフトウェアで作成した申告データ等を利用することもできます。
すでにeLTAXに対応している税務・会計ソフトウェアについては、「eLTAX対応ソフトウェア一覧」をご確認ください。
給与支払報告書の提出手続きに対応
給与支払報告書の提出手続きが行えます。
市販の税務・会計ソフトウェアなどで作成した情報を活用し、eLTAXで提出することができます。
PCdesk(eLTAX対応ソフトウェア)では、市販の税務・会計ソフトウェアなどで作成したCSVファイル形式※のデータを取り込んで提出できます。
また、eLTAXでは、特別徴収の税額決定通知書の内容をデータ化したものを提供します。詳細については、「給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには」をご確認ください。
※PCdeskで取り込めるCSVファイル形式は、総務省通達を基にeLTAXで定めたCSVレイアウトとなります。CSVレイアウトについてはこちらをご確認ください。

代理申告に対応
税理士や税理士法人などの方が関与先納税者の代理申告を行うことができます。
代理申告を行う代理人は、主に申告書等を提出する地方公共団体に対して1度だけ利用届出(新規)を行い、自身の利用者IDを取得します。利用者IDを1つ取得すれば、利用届出を提出していない他の地方公共団体に対しても代理行為を行えるようになります。
ただしこの場合、関与先納税者についてはそれぞれが利用者IDを取得し、提出先の地方公共団体に対して申告税目を利用届出している必要があります。
代理申告するための利用届出(新規)の提出方法については、「目的に応じた利用届出の提出方法について」をご確認ください。

代理申告する際の操作の流れについては、「代理申告の場合の基本的な流れ」をご確認ください。
